# 著作権譲渡契約書


---

＿＿＿＿＿＿＿＿（受託者名）（以下「甲」という）と ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下「乙」という）は、甲が制作した著作物の著作権の譲渡について、以下のとおり契約（以下「本契約」という）を締結する。

---

## 第1条（目的）

本契約は、甲が制作した制作物（以下「本制作物」という）に関する著作権を、甲から乙に譲渡することに関する条件を定めることを目的とする。本制作物の詳細は、別紙「譲渡対象制作物一覧」に記載のとおりとする。

---

## 第2条（譲渡対象の特定）

1. 本契約に基づき譲渡される著作権の対象となる制作物は、以下の事項により特定される。
   1. 制作物の名称
   2. 制作物の種別（ロゴ、キービジュアル、キャラクターイラスト等）
   3. 制作日（納品日）
   4. 個別契約番号（見積書番号、発注書番号等）

2. 譲渡対象となる制作物の一覧は、別紙「譲渡対象制作物一覧」に記載するものとする。

---

## 第3条（譲渡される権利）

1. 甲は、本制作物に関する以下の著作権（著作権法第21条から第28条に定める全ての権利）を乙に譲渡する。
   - 複製権（第21条）
   - 上演権及び演奏権（第22条）
   - 上映権（第22条の2）
   - 公衆送信権等（第23条）
   - 口述権（第24条）
   - 展示権（第25条）
   - 頒布権（第26条）
   - 譲渡権（第26条の2）
   - 貸与権（第26条の3）
   - 翻訳権、翻案権等（第27条）
   - 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利（第28条）

2. 前項において、著作権法第27条に定める翻訳権、翻案権等および同法第28条に定める二次的著作物の利用に関する原著作者の権利が譲渡の対象に含まれることを、甲および乙は確認する。

---

## 第4条（著作者人格権の取扱い）

1. 著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）は、著作権法の定めにより譲渡することができない。

2. 甲は、乙が本制作物を通常の事業活動の範囲内で利用する限りにおいて、著作者人格権を行使しないものとする。

3. 前項にかかわらず、甲の名誉または声望を害する態様での本制作物の利用については、甲は著作者人格権を行使することができるものとする。

---

## 第5条（共同制作者がいる場合の処理）

1. 本制作物の制作に甲以外の共同制作者（外部イラストレーター、フォトグラファー等）が関与している場合、甲は当該共同制作者から本契約に基づく著作権の譲渡について必要な同意および権利の承継を取得済みであることを表明し、保証する。

2. 前項の表明保証に反して、共同制作者から権利侵害の主張がなされた場合、甲はその責任において解決するものとし、乙に生じた損害を賠償するものとする。

---

## 第6条（対価および支払方法）

1. 本契約に基づく著作権譲渡の対価（以下「譲渡対価」という）は、金＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿円（消費税別）とする。

2. 乙は、甲に対し、譲渡対価を以下の方法により支払うものとする。
   - 支払期日: ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
   - 支払方法: 甲が指定する銀行口座への振込（振込手数料は乙の負担とする）

3. 消費税および地方消費税は、譲渡対価に加算して支払うものとする。

---

## 第7条（譲渡の効力発生時期）

本契約に基づく著作権の譲渡は、乙が第6条に定める譲渡対価の全額を甲に支払った時点をもって、その効力を生じるものとする。対価の支払いが完了するまでの間、著作権は甲に留保される。

---

## 第8条（表明保証）

1. 甲は、乙に対し、以下の事項を表明し、保証する。
   1. 甲が本制作物の著作権を正当に保有する権利者であること
   2. 本制作物が第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害していないこと
   3. 本制作物について、第三者に対する譲渡、質権の設定その他の処分がなされていないこと
   4. 本制作物について、第三者に対する独占的利用許諾がなされていないこと

2. 前項の表明保証に違反があった場合、甲は第10条に基づき責任を負うものとする。

---

## 第9条（甲のクレジット・ポートフォリオ使用権の留保）

1. 著作権の譲渡後においても、甲は本制作物を自己の制作実績として紹介する権利を留保する。具体的には、以下の範囲での使用を認めるものとする。
   1. 甲のポートフォリオ（ウェブサイト、営業資料、プレゼンテーション等）における掲載
   2. 甲の実績紹介を目的としたSNS、ブログ等での紹介
   3. コンペ、アワードへの応募

2. 前項の使用は、乙の事業活動を妨げない範囲において行うものとする。

3. 乙が秘密保持の必要性を書面により申し出た場合、甲は前項の使用について乙の事前の書面による承諾を得るものとする。

---

## 第10条（瑕疵担保）

1. 著作権の譲渡後に、本制作物の著作権に関して第三者から権利侵害の主張がなされた場合、または第8条の表明保証に反する事実が判明した場合、甲はその責任において当該瑕疵を解消するものとする。

2. 前項の瑕疵に起因して乙に損害が生じた場合、甲は乙に対し、譲渡対価を上限として当該損害（合理的な弁護士費用を含む）を賠償する責任を負うものとする。

3. 前各項に基づく甲の責任は、著作権の譲渡の効力発生日から2年間に限り存続するものとする。

---

## 第11条（契約解除）

1. 甲または乙は、相手方が本契約に違反し、書面による催告後14日以内に当該違反が是正されない場合、書面による通知をもって本契約を解除することができる。

2. 甲は、乙が第6条に定める譲渡対価を支払期日から30日以上遅延した場合、催告なく本契約を解除することができる。

3. 本契約が解除された場合、著作権の譲渡の効力が既に発生しているときは、乙は甲に対し著作権を返還するものとし、甲は乙に対し既に受領した譲渡対価を返還するものとする。ただし、乙の帰責事由による解除の場合、甲は譲渡対価の返還義務を負わないものとする。

---

## 第12条（準拠法・管轄）

1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従い解釈されるものとする。

2. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

---

## 第13条（協議事項）

本契約に定めのない事項、または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲および乙が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

---

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

&nbsp;

**締結日：** 　　　年　　月　　日

&nbsp;

| | 甲 | 乙 |
|---|---|---|
| **住所** | | |
| **名称** | ＿＿＿＿＿＿＿＿（受託者名） | |
| **代表者** | | |
| **印** | | |
