# 制作物利用条件


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本利用条件は、＿＿＿＿＿＿＿＿（受託者名）（以下「受託者」という）が制作した成果物の利用に関する条件を定めるものとする。委託者との間で業務委託基本契約書（以下「本契約」という）が締結されている場合、本利用条件は本契約の別紙として契約の一部を構成します。本利用条件の規定は、成果物の利用に関する特則として本契約の一般条項に優先します。本利用条件に定めのない事項は本契約の定めに従います。

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## 第1条（利用許諾の範囲）

1. 委託者は、成果物の制作目的に合理的に必要な範囲で、成果物を複製・利用できるものとする。

2. 制作目的の範囲を超える利用、または新たな用途への転用を希望する場合は、事前に受託者と協議するものとする。

3. 翻案については、受託者の事前の書面による承諾を要するものとする。

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## 第2条（利用期間・利用地域・グループ会社利用）

1. 個別契約に利用期間の定めがない場合、成果物の利用期間は無期限とする。

2. 個別契約に利用地域の定めがない場合、成果物の利用地域に制限はないものとする。

3. 委託者のグループ会社（会社法第2条第3号および第4号に定義する子会社および親会社、ならびに委託者と同一の親会社を有する会社をいう）が成果物を利用する場合、委託者が事前に受託者に書面で通知し、受託者の承諾を得るものとする。グループ会社による利用は、委託者に許諾された利用範囲を超えないものとする。利用するグループ会社の数・利用規模に応じて、追加ライセンス料が発生する場合がある。

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## 第3条（改変に該当しない軽微な修正）

本契約第14条に定める改変の制限にかかわらず、以下の各号に該当する修正については、改変に該当しないものとする。

   - 名刺等における氏名・肩書・連絡先等の更新
   - バナー・キービジュアル等における販促文言・日付・キャンペーン情報等の更新
   - 印刷環境によるフォント置換、CMYKカラー変換等の技術的変動
   - イベント会場装飾における会場条件に応じたサイズ調整・素材変更
   - その他デザインの本質的要素を変更しない軽微な修正

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## 第4条（データ納品・データ譲渡）

1. 受託者は、個別契約に定める納品物（印刷用入稿データを含む）を納品する。ただし、編集可能なソースデータ（レイヤー構造・ライブテキスト等を保持したAI、PSD、Figmaデータ等）は、原則として納品しない。

2. 委託者が編集可能なソースデータの納品または譲渡を希望する場合、受託者が別途定めるデータ譲渡費用を支払うものとする。

3. データの譲渡は制作データの複製物の引き渡しであり、著作権の移転を含まない。制作データを譲渡した場合であっても、著作権の帰属は受託者に留保されるものとし、利用条件は本利用条件に従うものとする。

4. データ譲渡後に委託者または第三者が行った編集・改変について、受託者は一切の責任を負わない。

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## 第5条（キービジュアル・イベント装飾等の特則）

1. キービジュアル（以下「KV」という）は、個別契約に定めるプロジェクト・キャンペーンの範囲内でのみ利用できるものとする。KVの視覚的方向性・コンセプトを流用した派生物の制作（別キャンペーンへの展開、別媒体への応用、トンマナを踏襲した追加制作物等）は、新たな個別契約または追加ライセンスを要するものとする。

2. KVの展開物（バナー、ポスター、SNS用画像等）の制作は、品質の一貫性を確保するため、原則として受託者が行うものとする。委託者が自ら展開物を制作し、または第三者に制作を依頼する場合は、事前に受託者の書面による承諾を得るものとする。

3. イベント会場装飾等の空間デザインに関する成果物は、個別契約に定めるイベントでの使用に限り利用を許諾する。別のイベント・別の会場での同一デザインの再利用は、事前に受託者と協議するものとする。

4. イベント・展示会等において成果物が写り込んだ写真・映像を、委託者が自社の広報・記録目的で利用することは、本条の制限に該当しないものとする。

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## 第6条（第三者利用の制限）

1. 委託者は、受託者の事前の書面による承諾なく、成果物を第三者に提供、貸与、再利用させてはならない。

2. 成果物を基にした制作を第三者に依頼する行為（いわゆる二次制作・流用）も、前項に違反するものとする。

3. ただし、委託者が成果物の利用目的の範囲内で、印刷会社、Web制作会社その他の制作協力者に対し、制作・出力の目的に限り成果物を提供することは、本条の禁止に該当しないものとする。

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## 第7条（Webサイト・動画・写真等の特則）

1. Webサイトの成果物について、ドメイン、サーバー、CMSアカウントその他の第三者サービスの契約主体は原則として委託者とする。受託者は納品時にこれらのアクセス情報を委託者に引き渡すものとする。

2. 動画・映像の成果物に使用したストック映像、音楽、ナレーション、フォント等の第三者ライセンス素材については、当該素材のライセンス条件が委託者の利用範囲を制約する場合がある。受託者は納品時にライセンス条件の概要を委託者に通知するものとし、委託者は当該条件を遵守するものとする。

3. 写真撮影を含む成果物について、被写体の肖像権・パブリシティ権の処理（モデルリリースの取得等）は、個別契約において別段の定めがない限り委託者の責任において行うものとする。受託者が手配したモデル・撮影場所に関する権利処理は受託者の責任において行う。

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## 第8条（ロゴ・CI等の特則）

1. ロゴ、CI、VI等のブランド中核に関わる成果物については、別途定める使用ガイドラインの遵守を必須とする。

2. ロゴの改変、部分使用、色変更、合成、装飾等は一切認められない。

3. ロゴデータの譲渡または著作権譲渡を希望する場合は、別途協議のうえ、受託者が定める条件および対価に基づき対応するものとする。

4. 委託者がロゴ等を商標として登録する場合は、事前に受託者の書面による承諾を得るものとする。商標権の取得・維持にかかる費用は委託者の負担とする。

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## 第9条（準拠法・管轄）

本利用条件の準拠法および管轄裁判所は本契約の定めに従うものとする。本契約が存在しない場合は、日本法を準拠法とし、訴訟の第一審の専属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所または東京簡易裁判所とする。
