# WEBサイト保守等契約書


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[委託者名]（以下、「甲」という。）と、＿＿＿＿＿＿＿＿（受託者名）（以下、「乙」という。）は、甲が運営する以下記載のWEBサイト（以下、「本WEBサイト」という。）に関して、乙が保守管理その他合意した業務（以下「保守業務等」という。）を提供するにあたり、次のとおり契約（以下、「本契約」という。）を締結する。

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## 契約概要

| # | 項目 | 内容 |
|---|------|------|
| 1 | 本業務の名称 | [サイト名] 保守管理業務 |
| 2 | 本業務の内容 | サーバー・ドメイン管理の補助、SSL証明書の更新、CMSやプラグインのアップデート、バックアップ作業、リンク切れやブラウザ互換性の確認・修正、セキュリティ対策、制作関連データやテスト環境の保持、チャットによる運営サポート、その他軽微な変更 |
| 3 | 保守管理対象サイト | [サイト名]（[URL]） |
| 4 | 月額料金・プラン | 見積書に記載（サイト構成やページ数に応じて都度更新） |
| 5 | 契約期間 / 更新方法 | 初回契約期間：[開始日]〜[終了日]。期間満了1カ月前までに書面にて解約申し出がなければ自動更新 |
| 6 | 委託料の支払方法 | 銀行振込 |
| 7 | 委託料の支払期日 | 毎月末締め、翌月末日まで |
| 8 | 委託料の支払先口座 | 銀行：＿＿＿＿銀行（＿＿＿＿）／支店：＿＿＿＿支店（＿＿＿）／口座番号：＿＿＿＿＿＿＿ |

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## 第1条（目的）

1. 本契約は、契約概要表「1. 本業務の名称」に定める保守管理業務について、乙が継続的に保守管理サービスを提供し、甲がこれを委託するにあたっての両当事者間の権利義務関係を定め、円滑な業務運営を図ることを目的とする。

2. 本契約は、乙が別途提示する「見積書」および「保守管理サービス利用規約」（以下、「利用規約」という。）を前提とし、両当事者の合意事項を補完・具体化するものとする。

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## 第2条（本WEBサイトおよび契約対象範囲）

1. 本契約の対象となる本WEBサイトは、契約概要表「3. 保守管理対象サイト」に記載のURLで公開されるサイトとする。

2. 本WEBサイトに関するサーバーおよびドメインの管理手続き（更新や維持費用の支払い等）は、特段の定めがない限り、甲の責任と負担で行う。

3. 乙が行う保守業務等の詳細は本契約および甲乙間で取り交わす見積書、提案書等に定めるとおりとする。

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## 第3条（業務内容）

1. 乙は、本契約に基づき、利用規約に定める「基本保守業務」および甲乙が合意した追加オプション業務を行うものとする。

2. 保守業務の概略は契約概要表「2. 本業務の内容」に示すとおりとするが、その詳細および費用の算出方法は利用規約および見積書に従うものとする。

3. 甲が追加で希望する業務については、別途見積書にて甲乙が合意した場合にのみ実施するものとする。

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## 第4条（料金・プラン）

1. 甲が乙に支払う月額料金は、契約概要表「4. 月額料金」および別途見積書の記載に従い確定するものとする。

2. 各プラン（ミニマム／標準／ビジネス）やページ加算、軽微な変更の上限回数、緊急対応費等の条件は利用規約に定めるものとし、甲はこれを承諾する。

3. 甲がSaaSツールを導入する場合や2サイト同時管理などの割引は、利用規約または見積書に記載のとおり適用される。

4. 支払期日・方法は、本契約第5条（支払い条件）および見積書の定めに従うものとする。

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## 第5条（支払い条件）

1. 甲は、乙が発行する見積書・請求書に従い、契約概要表「7. 委託料の支払い期日」までに支払うものとする。

2. 支払い方法は契約概要表「6. 委託料の支払方法」で定める銀行振込を原則とし、振込手数料は甲の負担とする。

3. 振込先口座は契約概要表「8. 委託料の支払先口座」に定めるとおりとする。

4. 甲が支払を遅延した場合、別途定める遅延損害金の条項（第24条）に従い、所定の遅延損害金を支払うものとする。

5. 毎月の保守料金については契約概要表に定める期日までに支払うものとし、支払スケジュールの詳細は見積書または請求書に記載する。

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## 第6条（保守業務等に含まれない業務）

1. 本契約において乙が提供する保守範囲外の業務は、利用規約に定める「保守対象外業務」および甲乙間で個別に合意していない業務とする。

2. 甲が保守対象外の業務を希望する場合、別途見積もりおよび合意のうえ実施するものとする。

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## 第7条（軽微な変更）

1. 「軽微な変更」の定義、回数上限、対応範囲は利用規約の定めに従うものとする。

2. 軽微な変更を超える修正が必要な場合、乙は事前に甲へ見積もりを提示し、甲の承諾を得たうえで作業を行うものとする。

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## 第8条（納品・検査・公開）

1. 乙は、保守業務に関連して成果物（例：新規ページや大幅な機能追加）が発生する場合、都度合意した納期・納入方法（テスト環境への反映等）に従って作業を行い、その旨を甲へ通知するものとする。

2. 甲は、前項の通知を受領後5営業日以内に不具合や仕様不一致（以下「不備事項」という。）がないか検査し、不備事項がある場合には文書（電子メール等）にて乙へ修正要求を通知する。

3. 乙は、修正要求を受領した場合、合理的期間内に修正を行い、再度甲へ提出するものとする。甲が再提出後5営業日以内に不備報告を行わない場合、検査合格とみなす。

4. 甲が検査合格と認めた成果物については、本番環境へのアップロードにより納品完了とする。

5. 軽微な保守更新など、簡易な修正作業については、本条の検査プロセスを簡略化できるものとする。

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## 第9条（契約不適合責任）

1. 納品完了後30日以内に発見された仕様不一致（以下、「契約不適合」という。）について、甲は乙に対し修正を請求できるものとする。乙は、合理的期間内に当該契約不適合を修正することで、その他の責任を免れる。

2. 本契約が終了した場合、甲は乙に対し、契約不適合に基づくいかなる請求も行うことができないものとする。

3. 本契約期間中および終了後、甲は契約不適合に基づく報酬減額請求や損害賠償請求を行わないものとする。

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## 第10条（バックアップとデータ保持）

1. 乙は、保守範囲内においてバックアップを行う。保存期間は6カ月を基本とし、それを超過するバックアップ保持や復元依頼については追加料金が発生する場合がある。

2. バックアップデータは障害発生時の復旧を目的として乙が管理するが、甲の過失または第三者の不正アクセス等によりデータ損失が発生した場合、乙は本契約の範囲で軽微な対応を行い、大規模復旧は別途費用とする。

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## 第11条（セキュリティおよび緊急対応）

1. 乙は、CMSやプラグイン等の脆弱性情報を随時チェックし、保守契約の範囲内でバージョンアップを行うものとする。

2. 重大な障害やセキュリティ侵害が発生した場合、乙は可能な限り速やかに復旧作業を行う。ただし、大規模な対処や外部専門業者の介入が必要な場合、別途協議により追加費用が発生することがある。

3. 緊急対応費の目安は33,000円（税込）〜／回とし、内容に応じて別途見積もりを提示する。

4. サーバーやドメイン提供会社の障害・停止については甲と当該提供会社が対応するものとし、乙は連絡・サポートを補助的に行うものとする。

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## 第12条（契約期間と更新）

1. 本契約の有効期間は、契約締結日から1カ月間とする。

2. 期間満了の1ヶ月前までに甲または乙から書面による解約の申し出がない場合、同一条件にて1ヶ月ごとに自動更新される。

3. 前条の自動更新を希望しない場合の手続きは第19条に従う。

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## 第13条（業務実施内容の変更）

1. 甲は、甲の都合により保守業務等の内容や期間を変更する場合、乙と協議のうえ合意するものとする。

2. 変更内容により追加または減額される費用が発生するときは、乙は見積書を再提示し、甲の承諾後に変更作業を実施する。

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## 第14条（ID及びパスワードの管理）

1. 甲は、乙が本保守業務等を遂行するために必要なサーバー管理画面やCMS管理画面等のログイン情報を適切に提供する。

2. 甲および乙は、当該ログイン情報を第三者に漏洩しないよう厳重に管理する。

3. 本契約終了後、甲は乙に付与したアカウント情報を無効化できるものとする。ただし、未了の精算や引継ぎが必要な場合は、その範囲でログインを許可する場合がある。

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## 第15条（甲の協力義務）

1. 甲は、乙が保守業務等を円滑に実施するために必要なテキスト・画像等の素材を、乙からの依頼に応じて速やかに提供するものとする。

2. 甲が提供した素材に権利上の問題がある場合、甲がその責任を負うものとする。

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## 第16条（禁止行為）

1. 甲は、本契約において、以下の行為を行ってはならない。
   1. 乙の許可なくサーバー設定を変更する行為
   2. 保守対象システムに対する不正アクセスまたは不正利用
   3. 第三者への再利用許諾

2. その他の禁止行為については利用規約の定めによる。

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## 第17条（非保証及び免責）

1. 乙は、以下について保証しないものとする。
   1. 乙は、保守サービスの中断・停止がないことを保証しない
   2. 不可抗力による損害について乙は責任を負わない

2. 詳細は利用規約の定めによる。甲はこれを承諾する。

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## 第18条（秘密保持）

1. 甲および乙は、相手方の承諾なくして、本契約に関連して相手方から秘密である旨を明示して開示された営業上または技術上の秘密情報（以下、「秘密情報」という。）を第三者に対して開示または漏えいしてはならない。

2. 次の各号に該当する情報は秘密情報には含まれない。
   1. 開示された時点において、既に公知であった情報
   2. 開示後、受領当事者の責任によらず公知となった情報
   3. 開示された時点で、受領当事者が既に保有していた情報
   4. 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報

3. 本条の義務は、保守契約終了後3年間存続するものとする。

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## 第19条（中途解約）

1. 有効期間の定めにかかわらず、甲および乙は、解約月の前月末日までに本契約を解約する旨の通知をすることにより、中途解約することができる。

2. 契約期間中に本契約を解約する場合、乙の責に帰すべき事由がない限り、甲が乙に支払った委託料金は返還されない。ただし、双方協議のうえ、甲、乙が書面により合意した場合はこの限りではない。

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## 第20条（解除）

1. 甲および乙は、相手方が本契約に違反した場合、相当の期間を定めて催告を行い、催告期間内に是正がなされないときは、本契約を解除できるものとする。

2. 甲および乙は、相手方が破産・民事再生手続き・会社更生手続きの開始申立てや差押え等公的処分を受けるなど、信用状態が著しく悪化した場合、何らの通知なく直ちに本契約を解除できるものとする。

3. 前項により本契約を解除した当事者は、相手方に対し損害賠償を請求することを妨げられないものとする。

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## 第21条（契約の終了）

甲および乙は、契約期間の満了または第20条の解除により本契約が終了した場合、速やかに債権債務を清算しなければならない。

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## 第22条（反社会的勢力の排除）

1. 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者（以下「反社会的勢力」という。）のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

2. 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、ただちに本契約を解除することができ、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
   1. 反社会的勢力に該当すると認められるとき
   2. 自己もしくは第三者の利益を図り、または第三者に損害を加える目的をもって反社会的勢力を利用したと認められるとき
   3. 反社会的勢力に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、または関与したと認められるとき
   4. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
   5. 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為を行ったとき
   6. 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為を行ったとき

3. 甲及び乙は、自己が前項各号に該当したため相手方が本契約を解除した場合、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。

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## 第23条（損害賠償）

甲および乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。ただし、乙の賠償額は、甲が乙に支払った直近3カ月分の保守料金の合計額を上限とする。

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## 第24条（遅延損害金）

甲が報酬の支払を遅延した場合、乙に対し支払期日の翌日から完済日まで年率14.6%の遅延損害金を支払うものとする。

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## 第25条（再委託）

乙は、業務の一部を第三者に再委託する場合は、事前に甲に通知するものとする。甲の求めに応じて再委託先を開示するものとする。ただし、乙は当該第三者に対して選任監督義務を負うものとする。

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## 第26条（不可抗力）

ストライキ、ロックアウト、火災、地震、天災、通信回線の不通や行政機関の措置など、当事者の合理的支配を超える事由によって本契約の履行が遅延または不能となった場合、甲および乙は互いに損害賠償その他の責を負わないものとする。

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## 第27条（権利の譲渡および質入）

甲および乙は、相手方の書面による事前同意なしに、本契約上の地位または本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡、移転、その他の処分を、もしくは担保に供してはならない。

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## 第28条（著作権等の帰属）

1. 本契約に基づき乙が制作した成果物、または有償で第三者に制作させもしくは第三者から購入した画像データ等の著作権（著作権法第27条・第28条を含む）を含む一切の知的財産権は、乙に帰属する。ただし、第三者から提供されたデータ等の著作権等は、当該第三者に帰属する。

2. 乙は、甲が成果物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。

3. 乙は、甲が成果物をインターネット上で公開する目的またはコンテンツ維持の目的で改変することを許諾する。

4. 甲が成果物を第2項または第3項の目的以外で使用・改変する場合、乙の書面による許諾を得なければならない。

5. 甲は、乙の書面による同意なしに成果物の使用権または改変権を第三者へ譲渡、移転、またはその他の処分を行わないものとする。

6. 本契約のために甲が乙に提供したコンテンツの著作権は甲に帰属する。

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## 第29条（誠実協議）

本契約に定めのない事項または解釈上の疑義が生じた場合、甲および乙は誠意をもって協議し、その解決に努めるものとする。

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## 第30条（合意管轄裁判所）

本契約に関する甲乙間の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

**契約締結日**：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

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### 甲（委託者）

| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 商号・氏名 | [委託者名] |
| 所在地 | [委託者住所] |
| 代表者 | [代表者名] |
| 印 | |

### 乙（受託者）

| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 商号 | ＿＿＿＿＿＿＿＿（受託者名） |
| 所在地 | ＿＿＿＿＿＿＿＿（住所） |
| 代表者 | ＿＿＿＿（代表者名） |
| 印 | |
